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相続登記が義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。


上記のとおり、改正法のもとでは、不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記しなければなりません。

だが、遺産分割協議が終わっていないなどの諸事情により、相続登記をするのが難しい場合は、令和6年4月1日から各相続人が、簡易にこの義務を果たせる以下のような制度もスタートします。

相続人申告登記(令和6年4月1日施行)

相続人申告登記とは、不動産(登記簿)の所有者について「相続が開始したこと」、「自らがその相続人である」ことを申し出る制度です。相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。

不動産の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を法務局に知らせる登記手続きで、相続人の住所、氏名が登記簿に記載されます。相続人申告登記を行えば、相続登記の申請義務は履行されたことになり、過料の支払い義務を免れることができます。




不動産登記



不動産登記


  • 土地や建物の相続
  • 建物を建てたときの所有権保存の登記
  • 土地や建物を売買・贈与・交換・財産分与・遺贈・共有物分割したときの所有権移転の登記
  • 住宅ローンを組んだとき、返済したときの登記
  • お金を貸したり、借りたりしたときの抵当権等の登記
  • 住所や名前などが変わった時の変更登記
  • その他信託・船舶・工場財団・漁業財団等の登記



商業・法人登記



商業・法人登記


  • 会社(株式・有限・合名・合資・外国)を設立するとき
  • 各種法人・組合等を設立するとき
  • 役員が就任・再任・退任したとき
  • 資本金を増やしたときや、本店を移転したり、支店を開設したとき
  • 商号や事業内容を変更するとき
  • 合併や営業譲渡をするとき
  • 解散や清算をするとき



裁判所・検察庁へ提出する書類の作成



裁判所・検察庁へ提出する書類の作成



簡易裁判所認定司法書士



簡易裁判所(請求額が140万円までの民事紛争)において、民事訴訟手続・即決和解手続・支払催促の手続・証拠保全の手続、民事保全の手続・民事調停の手続などを、代理人となって行います。

簡易裁判所において、代理人として小額訴訟債権執行の申立てを行います。代理人ですので、依頼人に代わって簡易裁判所に出廷し、和解に応じたりすることができます。

簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価格が140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについての相談に応じます。

  • 訴状・答弁書・準備書面
  • 調停・和解申立書
  • 家庭裁判所の調停や各種審判等の申立書
  • 支払督促申立書
  • 自己破産・民事再生申立書
  • 仮差押・仮処分申立書
  • 強制競売申立書
  • 犯罪の告訴・告発状
  • その他裁判所に提出する書類の作成
    • 訴えの提起
    • 訴えられた場合の応訴
    • 和解
    • 支払督促
    • 民事保全
    • 調停・特定調停



成年後見



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  • 高齢者の財産管理
  • 任意後見
  • 法定後見
    • 成年後見人選任申立
    • 保佐人選任申立
    • 補助人選任申立



供託手続



供託手続


  • 貸主が地代や家賃を受け取らないときの弁済供託
  • 営業保証の供託や裁判上の保証供託



国籍・審査請求



国籍・審査請求


  • 帰化・二重国籍の解消等の国籍に関する申請手続き書類の作成
  • 登記・供託に関する審査請求