令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
上記のとおり、改正法のもとでは、不動産の所有者となったことを知ってから基本的に3年以内に相続登記しなければなりません。
だが、遺産分割協議が終わっていないなどの諸事情により、相続登記をするのが難しい場合は、令和6年4月1日から各相続人が、簡易にこの義務を果たせる以下のような制度もスタートします。
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続人申告登記とは、不動産(登記簿)の所有者について「相続が開始したこと」、「自らがその相続人である」ことを申し出る制度です。相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。
不動産の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人である旨を法務局に知らせる登記手続きで、相続人の住所、氏名が登記簿に記載されます。相続人申告登記を行えば、相続登記の申請義務は履行されたことになり、過料の支払い義務を免れることができます。